支給の対象となる人
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合などの加入者の配偶者
支給額(令和6年度)
障害基礎年金1級に該当する人:月額55,350円(2級の1.25倍)障害基礎年金2級に該当する人:月額44,280円
- 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
- 所得によって支給制限があります。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給されている場合、その受給額相当は支給されません。
給付金の請求先
砂川年金事務所電話0125-52-3892
(注)審査、給付金の支払事務は日本年金機構が行います。
- 給付金は、請求のあった月の翌月分から支給されます。請求が遅れた場合でも遡って支給できませんのでご注意ください。
- 障がい認定に必要な添付書類が全てそろわない場合でも、まずは役場窓口で請求書を提出してください。
お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785