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全額免除制度・一部納付制度

第1号被保険者が、経済的な理由などで保険料を納めることが困難なときは、保険料の全額免除制度もしくは一部納付制度をご利用ください。承認期間は毎年7月から翌年6月までです。
 

全額・一部納付の判定基準

本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定以下のとき承認されます。
 

申請に必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 失業などを理由とするときは次のいずれか
    • 雇用保険受給資格者証の写し
    • 雇用保険被保険者離職票の写し
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
    • 貸付決定通知書の写し(離職者支援資金の貸付を受けた場合)

「全額免除・一部納付」と「未納」はこんなに違います!

  全額免除 4分の1納付 半額納付 4分の3納付 未納
老齢基礎年金を受けるための資格期間には 受給資格期間に入ります。 受給資格期間に入りません。
受け取れる老齢基礎年金の金額は 免除期間は年金額に2分の1が反映されます。 一部納付期間は年金額に8分の5が反映されます。 一部納付期間は年金額に4分の3が反映されます。 一部納付期間は年金額に8分の7が反映されます。 年金額に反映されません。
保険料を納付しないと未納と同じ扱いになります。
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは 保険料を納めたときと同じ扱いです。 年金を受けられない場合もあります。
あとから保険料を納めることは 10年以内なら、あとから納めることができます。
3年目以降に納める場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
2年を過ぎると納めることができません。

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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