全額・一部納付の判定基準
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定以下のとき承認されます。申請に必要なもの
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 失業などを理由とするときは次のいずれか
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
- 貸付決定通知書の写し(離職者支援資金の貸付を受けた場合)
「全額免除・一部納付」と「未納」はこんなに違います!
全額免除 | 4分の1納付 | 半額納付 | 4分の3納付 | 未納 | |
老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受給資格期間に入ります。 | 受給資格期間に入りません。 | |||
受け取れる老齢基礎年金の金額は | 免除期間は年金額に2分の1が反映されます。 | 一部納付期間は年金額に8分の5が反映されます。 | 一部納付期間は年金額に4分の3が反映されます。 | 一部納付期間は年金額に8分の7が反映されます。 | 年金額に反映されません。 |
保険料を納付しないと未納と同じ扱いになります。 | |||||
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは | 保険料を納めたときと同じ扱いです。 | 年金を受けられない場合もあります。 | |||
あとから保険料を納めることは | 10年以内なら、あとから納めることができます。 3年目以降に納める場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 |
2年を過ぎると納めることができません。 |
お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785