国保税の納付額は、「医療保険分」と、後期高齢者医療制度を支援する目的の「支援金分」と40歳から64歳までの人が負担する「介護保険分」の合計額で、その計算方法は、次のとおりです。
【令和6年度税率等】
賦課区分 |
賦課標準 |
医療保険分 | 支援金分 | 介護保険分 |
所得割 |
前年中の総所得金額から基礎控除額43万円(注意1)を差し引いた額 | 4.5% | 1.4% | 0.7% |
資産割 |
土地・家屋に係る固定資産税額 | 10.0% | 1.75% | 2.0% |
均等割 |
加入者1人につき | 22,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
平等割 |
加入1世帯につき | 22,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
加入1世帯につき(特定世帯の場合) (注意2) |
11,000円 | 3,000円 | 4,000円 | |
加入1世帯につき(特定継続世帯の場合) (注意3) |
16,500円 | 4,500円 | 4,000円 | |
課税限度額 |
1世帯で算定した所得割、資産割、均等割、平等割の合計額の限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
国保税の年額は、上の表に基づきそれぞれ算出した所得割、資産割、均等割、平等割の合計で、その合計額が、医療保険分は65万円を超える場合は65万円、支援金分は24万円を超える場合は24万円、介護保険分は17万円を超える場合は17万円となります。
なお、年度途中で国保に加入した場合は、月割りで計算します。
(注意1)基礎控除額は合計所得により変動します。
合計所得 | 控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
(注意3)特定継続世帯とは特定継続世帯認定後から5年間を経過した世帯のことを指します。認定期間は3年間です。
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785