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軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(以下これらを「軽自動車など」といいます。)を所有している人に納めていただく税金です。
 令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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