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軽自動車税(種別割)を納める人は

 軽自動車税(種別割)を納める人は、軽自動車などの主たる定置場が新十津川町内にあり、4月1日現在において所有している人です。軽自動車などをローンなどで購入し、売主がその軽自動車などの所有権を留保している場合は、買主の人を所有者とみなします。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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