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固定資産税の税額

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
 
  1. 固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
    固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。土地・家屋においては、この価格が原則3年間据え置かれます。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。
    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。新十津川町の税率は、1.4%(標準税率)となっています。
  3. 税額などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
    納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知の内容に不服がある場合の救済の方法などが記載されています。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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