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法人住民税の税額は

法人住民税の額は、資本金等の金額に応じて負担する「均等割」と、法人税額に応じて負担する「法人税割」の合計により算出します。
なお、納税義務がある法人でも、町内における事業所等の所有状況により、納税義務の区分が異なります。

法人等の区分 納税義務区分
新十津川町内に事務所又は事業所を有する法人 均等割・法人税割
新十津川町内に事務所、事業所を有しないが、寮、宿泊所その他これらに類する施設を有する法人 均等割
新十津川町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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