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均等割

法人住民税の均等割の税率は、納税義務者である法人などの区分により、次のとおりとなります。
 

法人などの区

年額

次に掲げる法人

  1.  法人税法第2条第5号の公共法人および法第294条第7項に規定する公益法人などのうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  2. 人格のない社団など
  3.   一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  4.   保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(1から3までに掲げる法人を除く。)
  5.   資本金などの額を有する法人(法人税法別表2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよび4に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所または寮などの従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

5万円

 資本金などの額を有する法人で資本金などの額が1千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

12
万円

 資本金などの額を有する法人で資本金などの額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

13
万円

 資本金などの額を有する法人で資本金などの額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

15
万円

 資本金などの額を有する法人で資本金などの額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

16
万円

 資本金などの額を有する法人で資本金などの額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

40
万円

 資本金などの額を有する法人で資本金などの額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

41
万円

 資本金などの額を有する法人で資本金などの額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

175万円

 資本金などの額を有する法人で資本金などの額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

300万円


 

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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