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法人などの区分 |
年額 |
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次に掲げる法人
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5万円 |
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資本金などの額を有する法人で資本金などの額が1千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
12 |
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資本金などの額を有する法人で資本金などの額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
13 |
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資本金などの額を有する法人で資本金などの額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
15 |
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資本金などの額を有する法人で資本金などの額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
16 |
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資本金などの額を有する法人で資本金などの額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
40 |
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資本金などの額を有する法人で資本金などの額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
41 |
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資本金などの額を有する法人で資本金などの額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
175万円 |
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資本金などの額を有する法人で資本金などの額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
300万円 |
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785















