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法人税割

 法人住民税の法人税割は、法人税割の納税義務者が納めた法人税額(複数の市町村に事務所または事業所がある法人については、法人税額を従業者数の割合により按分した額)に、税率6.0%を掛けて算出します。
 
  1. 新十津川町に事業所がある法人が、200万円の法人税(国税)を納めていた場合に課税される法人税割額は、
    【200万円×6.0%=120,000円】
    と、なります。
  2. 新十津川町を含む2つの市町村に各50人計100人の従業者を雇う法人が、200万円の法人税を納めていた場合に課税される法人税割額は、
    【200万円×(50人/100人)×6.0%=60,000円】
    と、なります。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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