- 新十津川町に事業所がある法人が、200万円の法人税(国税)を納めていた場合に課税される法人税割額は、
【200万円×6.0%=120,000円】
と、なります。 - 新十津川町を含む2つの市町村に各50人計100人の従業者を雇う法人が、200万円の法人税を納めていた場合に課税される法人税割額は、
【200万円×(50人/100人)×6.0%=60,000円】
と、なります。
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785
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