法人住民税は、それぞれの法人などが定める事業年度が終了したら、期限内に確定申告により納付すべき税額を申告し、その税額を納めていただくことになります。
なお、事業年度が6カ月を超えていて、当該事業年度の前事業年度の法人税額が20万円を超える場合は、法人住民税の中間申告が必要となります。中間申告の方法には「予定申告」と「仮決算による中間申告」があり、いずれかの方法を選択して申告することになります。
申告区分 |
申告納付期限と納付税額 |
中間申告 |
予定申告 |
- 申告納付期限
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
- 納付税額
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額
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仮決算による中間申告 |
- 申告納付期限
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
- 納付税額
均等割額(年税額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を一事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
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確定申告 |
- 申告納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
- 納付税額
均等割額と法人税割額の合計額。ただし、予定申告または中間申告を行った場合は、その申告による税額を差し引いた額
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お問い合わせ
住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785