なお、事業年度が6カ月を超えていて、当該事業年度の前事業年度の法人税額が20万円を超える場合は、法人住民税の中間申告が必要となります。中間申告の方法には「予定申告」と「仮決算による中間申告」があり、いずれかの方法を選択して申告することになります。
| 申告区分 | 申告納付期限と納付税額 | |
| 中間申告 | 予定申告 |
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| 仮決算による中間申告 |
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| 確定申告 |
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お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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| 申告区分 | 申告納付期限と納付税額 | |
| 中間申告 | 予定申告 |
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| 仮決算による中間申告 |
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| 確定申告 |
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