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特別徴収の対象となる人は

対象となる人は、次の全ての条件に該当する人です。
  1. 個人住民税の納税義務者となっている人
  2. 当該年の前年中に、公的年金などの支払いを受けた人
  3. 当該年の4月1日において、老齢基礎年金などを受給している人
  4. 当該年の4月1日において、65歳以上の人

ただし、次のいずれかの条件に該当する人は対象となりません(普通徴収の対象となります)。
  1. 当該年の1月2日以降に転出した人
  2. 年金から、介護保険料が特別徴収(天引き)されていない人
  3. 老齢等基礎年金などの給付年額が、18万円未満である人
  4. 特別徴収税額が、老齢等基礎年金の給付年額を超える人

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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