- 個人住民税の納税義務者となっている人
- 当該年の前年中に、公的年金などの支払いを受けた人
- 当該年の4月1日において、老齢基礎年金などを受給している人
- 当該年の4月1日において、65歳以上の人
ただし、次のいずれかの条件に該当する人は対象となりません(普通徴収の対象となります)。
- 当該年の1月2日以降に転出した人
- 年金から、介護保険料が特別徴収(天引き)されていない人
- 老齢等基礎年金などの給付年額が、18万円未満である人
- 特別徴収税額が、老齢等基礎年金の給付年額を超える人
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785