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特別徴収をされる人は

特別徴収の対象となるのは、
  1. 前年中において給与の支払いを受けていて、かつ4月1日現在において給与の支払いを受けている
  2. 退職金の支払いを受けた従業員など
です。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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