特別徴収をする場合は、特別徴収義務者を通じて5月31日までに納税義務者(従業員など)に年税額を通知することになっていますので、「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」については各納税義務者に交付してください。
また、退職、転勤などで納税義務者の異動があったときは、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」により届出をしてください。
送付する書類
- 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
- 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
- 納入書
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785