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書類の送付

 特別徴収義務者の方には、5月中旬頃に特別徴収事務にかかる書類をお送りします。
 特別徴収をする場合は、特別徴収義務者を通じて5月31日までに納税義務者(従業員など)に年税額を通知することになっていますので、「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」については各納税義務者に交付してください。
 また、退職、転勤などで納税義務者の異動があったときは、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」により届出をしてください。
 

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お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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