退職の場合
退職により個人住民税を徴収できなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」により翌月10日までに届出をしてください。徴収方法は、退職の時期や当該納税義務者の意向等によって異なりますが、一括徴収であれば、退職後の税負担がなくなります。退職日 | 本人からの一括徴収の申出 | 翌年の5月31日までに支払われる給与または退職金の額 | 徴収方法 |
6月1日~12月31日 | 有り | 未徴収税額を超える | 一括徴収 |
未徴収税額以下 | 普通徴収に切替 | ||
無し | - | ||
翌年1月1日~4月30日 | 不要(注意) | 未徴収税額を超える | 一括徴収 |
未徴収税額以下 | 普通徴収に切替 |
転勤・転職の場合
転勤または転職後も引き続き特別徴収を継続したい旨の希望があった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の「新しい勤務先の名称及び所在地欄」に記入の上、届出をしてください。お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785