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退職金に対する個人住民税

退職金に対する個人住民税については、退職金の支払者を特別徴収義務者に指定し、その支払う退職金から徴収することになります。支払う個人住民税の額は、

【町民税】 退職所得×税率6%(100円未満切捨)
【道民税】 退職所得×税率4%(100円未満切捨)

の合算額となります。
なお、給与の支払者が特別徴収義務者とならない場合もあります(退職金共済制度への加入など)。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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