暮らし

トップページ  >  暮らし  >  税金  >  個人住民税  >  税額控除  >  調整控除

ここから本文です。

調整控除

税源移譲により、個人住民税の税率が上がり、その分所得税率が下がりました。
しかし、個人住民税は所得税よりも扶養控除や基礎控除などの人的控除額が少ないため、個人住民税の税率が上がると、同じ所得額でも税負担が増えます。
このようなことから、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、税額から個人住民税と所得税の人的控除の差を調整し、税額から控除します。
 
区分 控除額
課税所得金額が
200万円以下
  1. 人的控除額の差の合計
  2. 課税所得金額
のいずれか少ない額の5%
課税所得金額が
200万円超
  1. {人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%
  2. 2,500円
のいずれか多い額
 

人的控除額の差

種類 所得税 住民税 差額
障がい者控除 一般障がい者 27万円 26万円 1万円
特別障がい者 40万円 30万円 10万円
寡婦控除 一般の寡婦 27万円 26万円 1万円
特別の寡婦 35万円 30万円 5万円
ひとり親控除  35万円 30万円 5万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般控除対象配偶者 38万円 33万円 5万円
老人控除対象配偶者 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般扶養親族 38万円 33万円 5万円
特定扶養親族(16歳以上23歳未満) 63万円 45万円 18万円
老人扶養親族(同居老親など以外) 48万円 38万円 10万円
老人扶養親族(同居老親など) 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下) 48万円 43万円 5万円

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る