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寄附金控除

寄附金税額控除の内容について

寄附金の支払先
  • 共同募金会
  • 日本赤十字社
  • 北海道が条例により指定した法人など
  • 新十津川町が条例により、町内に事務所または事業所を有する法人または団体で、町民の福祉の増進に寄与するものと認めるもの
  • 都道府県、市町村、特別区
基本控除額の計算
  1. 控除対象寄付金の合計額
  2. 総所得金額の30%               
((1)か(2)いずれか少ない金額ー2,000円)×町民税6%=A
((1)か(2)いずれか少ない金額ー2,000円)×道民税4%=B
共同募金会か日本赤十字社に寄附した場合 町民税額からAが、道民税額からBが控除されます。
町が条例で指定した法人 道民税額からAが控除されます。
道が条例で認める法人 町民税額からBが控除されます。
町と道が認める法人 町民税額からAが、道民税額からBが控除されます。
都道府県、市町村または特別区に寄附した場合(ふるさと納税の特例控除額)

基本控除額AとBに、次の金額が加算され控除されます。
ただし、個人住民税所得割額の2割を上限とします。

町民税分:(ふるさと納税合計額-2,000円)×下記割合×3/5

道民税分:(ふるさと納税合計額-2,000円)×下記割合×2/5

なお、総所得金額とは、給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額をいい、年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額をいいます。
課税総所得金額-人的控除差額調整額 割合
195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%
330万円超695万円以下 69.58%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%
 

寄附金控除を受けるための手続き

 町道民税(個人住民税)の寄附金税額控除を受けるためには、所得税確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄に必要事項を記載し、領収書・受領証などを添付して税務署へ申告する必要があります。
 (確定申告が不要な方が個人住民税のみ控除を受けるためには、町道民税の申告が必要です。領収書などを持参した上で、住民課で申告をしてください。)
 

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者などが「ふるさと納税」を行う際に利用できる制度です。寄附金の各自治体に申請することで、寄附先の地方自治体が5団体以内の場合に限り、確定申告を行わずに翌年度の住民税から寄附金控除を受けられます。(所得税控除分も住民税から控除されます)。
※確定申告を利用するとワンストップ特例制度を受けることができません。
 

 新十津川町のふるさと納税についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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