種類 | 要件 | 控除額 | |
雑損控除 | 災害、盗難、横領などによって生活資産に損害を受けたり、その損害によってやむをえない支出をした場合。 |
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医療費控除 | 本人または本人と生計を同じくする配偶者および親族のために医療費を支払った場合 | (医療費の金額-保険金等による補てん額)から、
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社会保険料控除 | 本人または本人と生計を同じくする配偶者および親族が負担すべき社会保険料を支払った場合 | 支払った金額 | |
小規模企業等共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金を支払った場合 | 支払った金額 | |
生命保険料控除 | (1)新契約
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20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
支払保険料×50%+10,000円 | ||
40,000円超 80,000円以下 |
支払保険料×25%+20,000円 | ||
80,000円超 | 一律に40,000円 | ||
(2)旧契約
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25,000円以下 | 支払保険料の全額 | |
25,000円超 50,000円以下 |
支払保険料×50%+12,500円 | ||
50,000円超 100,000円以下 |
支払保険料×25%+25,000円 | ||
100,000円超 | 一律に50,000円 | ||
(3)新契約と旧契約の適用 | 新契約と旧契約の双方について控除の適用を受け る場合、それぞれ上の算式により計算した控除額 の合計額(限度額120,000円) |
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地震保険料控除 | (1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律に50,000円 | ||
【経過措置】 (2)平成18年末日までに締結された長期損害保険契約 |
10,000円以下 | 支払保険料の全額 | |
10,000円超 20,000円以下 |
支払金額×50%+5,000円 | ||
20,000円超 | 一律に15,000円 | ||
(3)両方支払った場合 | (1)と(2)の合計額(限度額50,000円) 一契約中に地震保険と旧長期損害保険の両方が含まれている場合は、どちらか片方の保険のみを適用できます。 |
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寄附金控除 | 平成20年度税制改正により、「所得控除方式」から「税額控除方式」となりました。 →詳細 |
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785