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本人や扶養親族の状況による控除(人的控除)

【令和8年度課税分から】
種 類 要 件
控 除 額
障がい者控除 本人または本人と生計を同じくする配偶者および親族が障がい者である場合
  • 一般障がい者26万円
  • 特別障がい者30万円
  • 特別障がい者
    (同居の場合)53万円
寡婦控除 次の要件のいずれかを満たす人

 1.夫と離婚した後、婚姻しておらず、扶養親族
  がいる人で、合計所得金額が500万円以下の
  人
 2.夫と死別した後、婚姻していない人、または
  夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額
  が500万円以下の人
 
26万円
ひとり親控除 次の要件の全てを満たす人

 1.事実婚であると認められる人がいないこと
 2.総所得金額の合計が48万円以下である同一生
  計の子がいる
 3.合計所得金額が500万円以下の人
 
30万円
勤労学生控除 勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人 26万円
配偶者
控除
配 偶 者 の 所 得 金 額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
控 除 額
58万円以下 一般 33万円 22万円 11万円
老人(※1) 38万円 26万円 13万円
配偶者
特別控除
58万円超100万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円以上 0円
扶養控除 本人と生計を同じくする親族で、合計所得金額が58万円(給与収入にして123万円)以下の場合 区 分 控 除 額
一般扶養親族(※2) 33万円
特定扶養親族(※3) 45万円
老人扶養親族(同居老親など以外) 38万円
老人扶養親族
(同居老親など)
45万円
特定親族特別控除 本人と生計を同じくする親族で、年齢が扶養控除における特定扶養親族の要件を満たし、所得が58万円以上の場合 所 得 控 除 額
58万超85万以下 63万円
85万超90万以下 61万円
90万超95万以下 51万円
95万超100万以下 41万円
100万超105万以下 31万円
105万超110万以下 21万円
110万超115万以下 11万円
115万超120万以下 6万円
120万超123万以下 3万円
123万超 0円
基礎控除 合 計 所 得 金 額 控 除 額
2,400万円以下 43万円
2,450万円以下 29万円
2,500万円以下 15万円
2,500万円以上 0円
所得金額調整控除(※4) (1)給与等の収入金額が850万円を超える人で、
       次のいずれかの要件を満たす人

 1.本人が特別障がい者である
 2.23歳未満の扶養親族がいる
 3.特別障がい者である同一生計配偶者または扶
  養親族がいる
 
(収入金額-850万円)×10%
給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、収入金額は1,000万円
 
(2)給与所得控除後の給与等の金額(A)および
       公的年金等に係る雑所得の金額(B)の合計
       額が10万円を超える人

(A+B)-10万円
最大10万円を給与所得から控除
 
※1 老人とは、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいう。
※2 ここでいう扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいう。
※3 ここでいう扶養親族は、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいう。
※4 (1)および(2)の両方を満たす場合は、(1)の控除後に(2)が適用される。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

所得控除

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