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所得の種類

所得とは、前年の1月1日から12月31日までに得た収入からその収入を得るために要した費用を差し引いた額をいいます。所得の計算方法は、次のとおりです。
 
所得の種類 所得の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金利子 収入金額全額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代や家賃など 収入金額-必要経費
事業所得 農業、小売業などの事業所得 収入金額-必要経費
給与所得 役員報酬、給与、賃金など 収入金額-給与所得控除額(または特定支出控除額<注意1>)
退職所得 退職手当や一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2
山林所得 山林を売ったときの所得 (収入金額-必要経費)-50万円<注意2>
譲渡所得 土地や建物、株式などの資産を売った場合に生じる所得 土地建物 収入金額-(取得・譲渡費用)-特別控除額
株式など 収入金額-(取得・譲渡費用、借入金利子など)
その他 収入金額-(取得・譲渡費用)-特別控除額
一時所得 賞金や懸賞金など (収入金額-必要経費)-50万円<注意2>
雑所得 公的年金などの所得や、上記に該当しない所得 公的年金など 収入金額-公的年金等所得控除額
上記以外 収入金額-必要経費

注意1 特定支出とは、次の支出をさします。
  • 通勤費(通勤にともなう費用)
  • 転居費(転勤にともなう旅費や引っ越しの費用)
  • 研修費(仕事に必要な技術や知識を習得するための研修費用)
  • 資格取得費(仕事に必要な資格を取得するための費用)
  • 帰宅旅費(単身赴任などによる、勤務地と自宅との往復費用)
  • 勤務必要経費(仕事に必要な図書費・衣服費・交際費等の費用)<注意3>
これら特定支出の合計のうち、給与所得控除額の2分の1を超える部分を特定支出控除額といい、確定申告で給与所得の計算に適用することができます。


注意2 (収入金額-必要経費)が50万円未満の場合は、(収入金額-必要経費)が控除額です。
注意3 勤務必要経費は、支出額が65万円を超えている場合、控除額は65万円が限度となります。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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