平成26年度から個人住民税均等割の税額が変わりました
東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの町民税および道民税の均等割額にそれぞれ500円を加算します。 平成25年度まで 町民税分3,000円、道民税分1,000円 計4,000円 ↓ 平成26年度以降 町民税分3,500円、道民税分1,500円 計5,000円 (令和5年度まで) |
均等割がかからない人
均等割には非課税限度額があり、前年の合計所得金額が【28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計人数+1)+10万円+17万円(ただし、同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合は0円)】
以下の方には、均等割がかかりません。
例えば、扶養親族が3人いる場合は
【28万円×(3人+1)+10万円+17万円=139万円】
が非課税限度額となり、前年の合計所得金額が139万円以下の場合は均等割がかかりません。
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785