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均等割

 個人住民税の均等割税額町民税分は3,000円、均等割税額道民税分は1,000円です。
 
令和6年度から個人住民税均等割の税額が変わりました

森林整備およびその促進に関する施策の財源として、令和6年度からは町民税および道民税の均等割額4,000円と国税の森林環境税1,000円を併せて徴収します。

令和5年度まで 町民税分3,500円、道民税分1,500円 計5,000円
   ↓
令和6年度以降 町民税分3,000円、道民税分1,000円 森林環境税分1,000円 計5,000円 



均等割がかからない人

 均等割には非課税限度額があり、前年の合計所得金額が
【28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計人数+1)+10万円+17万円(ただし、同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合は0円)】
 以下の方には、均等割がかかりません。

 例えば、扶養親族が3人いる場合は
【28万円×(3人+1)+10万円+17万円=139万円】
が非課税限度額となり、前年の合計所得金額が139万円以下の場合は均等割がかかりません。
 

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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