所得割の計算方法
所得割の税額は、所得の大きさや納税する人の生活の実情に応じて税額が決定されるしくみになっています。
所得割の税額は、
((ア)所得金額-(イ)所得控除額)×(ウ)税率-(エ)税額控除
により算出されます。
(ア)所得金額
所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定され、所得の種類は所得税と同様に10種類です。 なお、住民税は、前年中の所得を基準として計算しますので、例えば、令和6年度の住民税は、令和5年中の所得金額が基準となります。→所得の種類と計算方法
(イ)所得控除額
所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人的な事情を考慮して、その人の生活の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くものです。→所得控除の種類と控除額
(ウ)税率
町民税6%、道民税4%の計10%となります。(エ)税額控除
税額控除とは、一定の要件に該当する場合に、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得割額から差し引くものです(一部、申告を必要とする控除もありますのでご注意ください)。→税額控除の種類と控除額
なお、所得税から引ききれない住宅ローン控除額は、翌年度の住民税所得割から控除することができます。
→住民税の住宅ローン控除
所得割がかからない人
所得割には非課税限度額があり、前年の総所得金額などが【35万円+(35万円×扶養親族数)+32万円(ただし扶養親族がいない場合は0円)+10万円】
以下の方には、所得割がかかりません。
例えば、扶養親族が2人いる人の場合は
【35万円+(35万円×2人)+32万円+10万円=147万円】
が非課税限度額となり、前年の総所得金額などが147万円以下の場合は所得割がかかりません。
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785