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所得の申告

 新十津川町に住んでいる人は、原則として前年の所得を3月15日までに個人住民税(町道民税)の申告をしなければなりません。
ただし、次の人は申告の必要はありません。
 
  1. 所得税の確定申告をした人
  2. 前年中の所得が給与または公的年金のみである人
    前年中の所得が給与または公的年金のみの人は、給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっています。ただし、医療費控除やはじめて住宅借入金等特別控除などを受けようとする人は、申告が必要になります。

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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