ただし、次の人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の所得が給与または公的年金のみである人
前年中の所得が給与または公的年金のみの人は、給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっています。ただし、医療費控除やはじめて住宅借入金等特別控除などを受けようとする人は、申告が必要になります。
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785
ここから本文です。
ここからフッターメニュー