引越しなどで、住所や家族構成が変わったときは、必ず届出をしてください。
| 届出の時期 | 新十津川町に住みはじめた日から14日以内 |
| 届出人 | 本人・世帯主 |
| 届出地 | 新十津川町 (新住所地) |
| 必要なもの |
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| その他 | 転出証明書は、前住所地の役所から交付されます。 代理人が届出する場合は委任状が必要になります。 児童手当を受給されている方は、生計維持者の預金通帳が必要です。 |
マイナンバーカードを利用した転入について
・マイナンバーカードをお持ちの方・上記の方と同一世帯の方が一緒に転出する場合
については転出証明書の交付を受けることなく転出の届出をすることができます(特例転出)。特例転出をされている場合は、転入の届出をする際にマイナンバーカードと暗証番号が必要になりますので、必ずお持ちください。
マイナンバーカードを利用した転入の注意点
- 転入届は住み始めてから14日以内に届出をする必要があります。
- 転出予定日または転出届出日のうち遅い方の日から30日以内に転入届出をしないと、マイナンバーカードが利用できなくなります。
- 転入届出日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きをしないと、マイナンバーカードが利用できなくなります。継続利用手続きにはお持ちのマイナンバーカードと暗証番号が必要になります。
お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785















