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離婚届

 戸籍は、日本人の出生から死亡までの親子、夫婦関係などの身分事項を記録し、公証するものです。
 届出をすることで法律上の効力が発生する届出書のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届などは、本人確認をさせていただき、虚偽の届出による犯罪の防止に努めています。
 
 
届出期間
  • 協議離婚の場合届出の日から法律上の効力が発生します。
  • 裁判離婚の場合、調定成立・審判確定の日から10日以内
休日に届出される場合は事前に戸籍担当にご連絡ください。離婚届は日直室でお預かりします。
届出人 夫と妻またはいずれか
届出先
  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の住所地 のいずれかの市区町村
必要なもの
  • 届出書1通
  • 裁判離婚の場合、調停調書謄本など
  • 本籍地が本町以外の場合は、戸籍の全部事項証明書(謄本)1通
  • 本人確認のための身分証明書(運転免許証など)
その他 協議離婚のときは、届出書の証人欄に成人2名の署名捺印が必要です。

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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