届出することで法律上の効力が発生する届出書のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届などは、本人の確認をさせて頂き虚偽の届出による犯罪の防止に努めています。
届出期間 | 届出の日から法律上の効力が発生します。 休日に届出される場合は事前に戸籍担当にご連絡ください。婚姻届は日直室でお預かりします。 |
届出人 | 夫と妻の両方 |
届出先 |
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必要なもの |
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その他 | 届出書の証人欄に成人2名の署名捺印が必要です。 |
妊婦の皆さんへ
妊娠したことがわかりましたら、保健福祉課へお越しください。母子健康手帳を交付します。【おかあさんと、お子さんの健康を守るため大切なものです】
お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785