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入居資格

区分 収入基準(円) 扶養親族(別居扶養親族含む)
0人 1人 2人 3人 4人 5人
一般階層 158,000以下 2,967,999以下 3,511,999以下 3,995,999以下 4,471,999以下 4,947,999以下 5,423,999以下
裁量階層 214,000以下 3,887,999以下 4,363,999以下 4,835,999以下 5,311,999以下 5,787,999以下 6,263,999以下
  1. 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
    1. 持ち家がある方は申込み(入居)できません。
      (申込み時に持ち家があっても処分予定であり、入居時点において処分される見込みがある場合は申込みすることができます。)
    2. 現在公営住宅に入居している方は、原則申込みできません。
      (現在の住宅に入居していることが身体的に困難であるなどの場合は申し込むことができます。)
  2. 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻予定を含む)があること。
    ただし、次の場合は単身でも入居できます。
    1. 60歳以上の方
    2. 身体障害者福祉法第15条第4項に規程する障がいのある方(4級以上)
    3. 戦傷病者手帳の交付を受け、当該手帳に記載されている身体上の程度が国土交通省令で定める程度の方
    4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による認定を受けている方
    5. 生活保護を受けている方
  3. 公営住宅法施行令で定める一定の収入を超えないこと。
    収入額の目安
  4. 〇上記は収入者が1名の場合の基準表です。
    (世帯に収入者が2名以上いる場合および給与収入者以外の場合は適用できません。)
    〇裁量階層とは、高齢者世帯や障がい者、未就学児のいる世帯をいいます。

  5. 税金を滞納していないこと。
  6. 町の使用料などを滞納していないこと。
  7. 暴力団員でないこと。

お問い合わせ

住民課住民活動グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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