不法投棄は法律違反です
不法投棄とは、処分場以外の場所に廃棄物をみだりに捨てることです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(投棄禁止)第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはいけない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~十三(略)
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
となっています。
もしも不法投棄を見つけたら
- 場所を確認してください。
- 可能であれば、投棄されている廃棄物、状況などを確認してください。
(廃棄物は投棄された場所から動かさないでください。移動には警察の立会が必要です。) - 投棄者が現にいる場合は、可能であれば、特徴を確認してください。
(会社名・車ならば車種、ナンバーなど) - 地域を管轄する警察署、役場に連絡し1、2、3で確認した事項を連絡してください。
(夜間や休日で役場に連絡が付かないときは警察署に連絡してください。)
不法投棄されたものの処理は
誰も処理しない廃棄物は、やむを得ず役場の経費で処理するのが実情で、みなさんの税金が使われています。廃棄物処理経費は
- 廃タイヤ~500円/本
- テレビ~6,000円/台
- 冷蔵庫~7,000円/台
- 洗濯機~4,000円/台
- エアコン~5,000円/台
少しでも不法投棄を減らすため、皆さんのご協力をお願いします。
お問い合わせ
住民課住民活動グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785