不法投棄は犯罪です
不法投棄とは、決められた場所以外に廃棄物をみだりに捨てることです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(清潔の保持等)第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはいけない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~十三(略)
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
もしも不法投棄を見つけたら
- 場所を確認してください。
- 可能であれば、投棄されている廃棄物、状況などを確認してください。
(廃棄物は投棄された場所から動かさないでください。移動には警察の立会が必要です。) - 投棄者が現にいる場合は、可能であれば、特徴を確認してください。
(会社名・車ならば車種、ナンバーなど) - 地域を管轄する警察署、その場を占有又は管理する者(町有地であれば役場)に連絡し1、2、3で確認した事項を連絡してください。
(夜間や休日で役場に連絡が付かないときは警察署に連絡してください。)
不法投棄されたものの処理は
誰も処理しない廃棄物は、捨てられた場所の占有者又は管理者が処理しなければなりません。みなさんの所有地であれば、みなさんが処理費用を負担することになりますし、町有地であれば役場が処理するのでみなさんの税金が使われます。廃棄物処理費用は
- 廃タイヤ 500円~/本
- テレビ 6,000円~/台
- 冷蔵庫 7,000円~/台
- 洗濯機 4,000円~/台
- エアコン 5,000円~/台
少しでも不法投棄を減らすため、皆さんのご協力をお願いします。
お問い合わせ
住民課住民活動グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785