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よくある質問【固定資産税】

固定資産の評価替えとは
Q 固定資産の評価替えとは何ですか。

A 固定資産税の課税対象である、土地・家屋の価格を見直すことを評価替えといいます。
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間の税負担の公平に資することになります。しかし、膨大な量の土地・家屋について、毎年評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることなどの理由から、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。
令和3年度は評価替えの年にあたり、令和5年度までは原則として評価額がそのまま据え置かれることになります。

問い合わせ先

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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住宅の税金が急に高くなったのですが
Q わたしは、令和元年10月に住宅を新築しましたが、令和5年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、120平方メートル分までの税額が2分の1に減額されます。あなたの場合は、令和2年・令和3年・令和4年度分について税額が減額されていました。したがって、令和5年度からは、通常の税額にもどることになり、税額が高くなっています。

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住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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住宅を壊したら土地の税金が高くなったのですが
Q わたしは、令和4年9月に住宅を壊しましたが、土地について令和5年度分の税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A 宅地の上に一定用件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され課税標準額が減額されます。しかし、住宅を壊したり、住宅以外の用途に変更をすると、この特例の適用が外れ、土地の税額が高くなります。
 なお、固定資産税は土地・家屋・償却資産からなる税目であり、算出の際はそれぞれの増減を反映するため、住宅を取り壊し、土地の分の税額が増額しても、固定資産税の税額が高くなるとは限りません。

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住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
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土地を売ったのに固定資産税が課税されたのですが
Q わたしは、令和4年12月22日に土地を売却し、令和5年1月9日に所有権移転登記を済ませました。しかし、令和5年度分の固定資産税の納税通知書がわたしに届いたのですが、わたしが支払わなければならないのですか。

A 固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に固定資産を所有されている方です。固定資産を所有されている方とは、基本的に法務局の土地建物登記簿に登録されている方をいいます。したがって、令和5年1月1日に登記簿に所有者として登録されているあなたが、令和5年度分の固定資産税の納税義務者となります。
ただし、土地や家屋を売買した場合、当事者間で固定資産税の負担について取り決めることが多いのが実情です。しかし、買主が税金を負担する取り決めになっても、その取り決めが、法律上の納税義務者を変更することにはなりませんのでご注意ください。

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住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
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家屋を壊したときの手続きは
Q 家屋を壊したのですが、固定資産税に関する手続きは必要ですか。

A 壊した家屋について、法務局で滅失登記を済まされた場合は、町に対して届け出る必要はありません。壊した家屋が、未登記物件であったり、登記物件でも滅失の登記を済ませていない場合は、町へお知らせください。固定資産税は1月1日に存在する家屋に課税されますので、年の途中で家屋を壊しても、その年度の固定資産税は課税されますので、ご留意ください。

問い合わせ先

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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固定資産の所有者を変更したいときは
Q 未登記の家屋の納税義務者を変更したい場合の手続きは、どうしたらよいのですか。

A 未登記家屋所有者変更届を提出していただきます。所有者が変更したことを証明できる書類(売買契約書や遺産分割協議書など)をご持参ください。
登記されている家屋は、法務局で所有権移転の登記をしていただければ、法務局から町へ通知されますので、町への申告の必要はありません。

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住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
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固定資産税以外にかかる税金は
Q 住宅を建てた場合、固定資産税以外にも税金がかかると聞きましたが、どういう税金がかかるのですか。

A 固定資産税は、土地・建物・償却資産の所有に対して、所在場所の市町村が課税します。土地や建物などには、固定資産税以外に次のような税金がかかります。(市町村により課税されない税金があります。)

取得したとき
 道税 不動産取得税(土地又は建物を取得した場合)
 国税 相続税(土地や建物などを相続した場合)
 国税 贈与税(土地や建物などの贈与を受けた場合)
 国税 登録免許税(土地や建物を登記するとき)
 国税 印紙税(土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成したとき)

持っているとき
 町税 固定資産税(土地、家屋及び償却資産)
 町税 都市計画税(土地及び家屋)
     ※新十津川町では課税されません。
 町税 事業所税
     ※新十津川町では課税されません。

貸したとき
 不動産所得に対して
  国税 所得税
  道税・町税 住民税
 権利金(譲渡所得・不動産所得)に対して
  国税 所得税
  道税・町税 住民税

売ったとき
 譲渡所得に対して
  国税 所得税
  道税・町税 住民税
 売買契約書に対して
  国税 印紙税

問い合わせ先

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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