- 昨年亡くなった人の今年の個人住民税は
- Q わたしの夫は、令和5年に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対する個人住民税はどうなりますか?
A 個人住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に課税されます。したがって、令和5年中に亡くなった人には、令和6年度の個人住民税は課税されません。 問い合わせ先
住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785
- 今年亡くなった人の今年の個人住民税は
- Q わたしの父は、令和6年3月に亡くなりましたが、父の個人住民税はどうなりますか?
A 個人住民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。したがって、令和6年1月2日以降に亡くなった人に対しても、前年中(令和5年)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されていますので、その年度の個人住民税は納めていただかなければなりません。あなたのお父さんが納めることになっていた令和6年度分の個人住民税については、相続をされた人がその納税義務を引き継ぐことになります。 問い合わせ先
住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785
- 年の途中で引っ越した場合に住民税を納める市町村は
- Q わたしは、令和6年1月29日に新十津川町からA市へ引っ越しました。令和6年度の個人住民税の納税通知書が新十津川町から届きましたが、今はA市に住んでいるのに新十津川町に税金を納めなくてはいけないのですか。
A 個人住民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある人に対して、その年度の課税が決定されることになっています。したがって、あなたは令和6年1月1日現在で新十津川町に住所がありましたので、令和6年度分の個人住民税を新十津川町に納めていただくことになります。 問い合わせ先
住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785
- 住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先は
- Q わたしは令和5年11月にA市から新十津川町に転入しましたが、住民票は令和6年2月に移しました。令和6年度の住民税の納税先はどちらになりますか。
A 市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に登録されている人とされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に登録されていない人であっても、その市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に登録されているものとして、住民税を課税することとされています。したがって、あなたの場合は、令和6年1月1日現在、新十津川町に住んでいたわけですから、新十津川町に令和6年度の個人住民税を納めることになります。 問い合わせ先
住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785
- 退職した翌年にも個人町民税の納税通知書がきましたが
- Q わたしは退職した年に退職金から個人住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか。
A 退職者が受けた退職所得に対する個人住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する個人住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する個人住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。 問い合わせ先
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- 給与所得以外の所得が20万円以下の場合の個人町民税の申告は
- Q わたしは勤務のかたわら雑誌に原稿を書き、その所得が15万円あります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、個人住民税の申告はする必要がありますか。
A 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が、20万円以下であれば確定申告不要とされていますが、個人住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず申告する必要があります。 問い合わせ先
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- 所得税はボーナスからも徴収されていますが、住民税は
- Q わたしは〇社に勤務するサラリーマンです。所得税(国税)は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、住民税(町税と道税)は毎月の給料のみから徴収されています。なぜ徴収のされ方に違いがあるのですか?
A サラリーマンの場合、所得税は通常、給与とボーナス(賞与)などが支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整により税金を精算されています。一方の住民税は、前年の所得に基づいて町が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給与などの支払いの際に税金を徴収する、特別徴収という制度を採用しています。このため、所得税は給与とボーナスから徴収されますが、住民税は給与からしか徴収されないのです。 問い合わせ先
住民課町税グループ
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