○新十津川町公の施設の使用料等減免条例
平成16年12月24日条例第29号
新十津川町公の施設の使用料等減免条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき設置された新十津川町公の施設の使用料、入館料及び利用料金(以下「使用料等」という。)の減免については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「公の施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(使用料等の減免基準)
第3条 使用料等の減免基準は、別表のとおりとする。
(端数計算)
第4条 使用料等から減額する額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成19年3月15日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条に次の1号を加える改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月17日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)」を「スポーツ基本法(平成23年法律第78号)」に改める部分に限る。)は公布の日から、次項及び附則第3項(新十津川町公の施設の使用料等減免条例(平成16年新十津川町条例第29号)第2条中第12号を削り、第13号を第12号とし、第14号を第13号とし、第15号を第14号とする改正規定に限る。)の規定は平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(新十津川町公の施設の使用料等減免条例の一部改正)
2 新十津川町公の施設の使用料等減免条例(平成16年新十津川町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条中第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号から第15号までを1号ずつ繰り上げる。
別表(第3条関係)
使用料等減免基準

減免要件

適用施設

減免内容

1 町、教育委員会その他町の執行機関又は町が加入している一部事務組合若しくは広域連合の主催により公の施設の使用等をするとき。

全ての公の施設

免除

2 新十津川町教育振興会、新十津川町PTA連合会、新十津川町立学校のPTA、新十津川町子ども会育成者連絡協議会、新十津川町青少年健全育成町民会議、新十津川町青年協議会、新十津川町女性団体連絡協議会、とっぷ子どもゆめクラブ、新十津川町シニアリーダー会(アザレア)、新十津川町文化協会、特定非営利活動法人新十津川町スポーツ協会、新十津川音楽協会、新十津川町文化財保護条例(平成10年新十津川町条例第7号)第6条の規定により指定された無形文化財の保持者、新十津川町社会福祉協議会、新十津川町民生委員児童委員協議会、新十津川町赤十字奉仕団、新十津川町共同募金委員会、新十津川町身体障害者福祉協会、新十津川町遺族会、新十津川町シルバーセンター、新十津川町社会福祉協議会所管ボランティア団体、新十津川町老人クラブ連合会、新十津川町食生活改善推進員協議会、新十津川町安全・安心推進協会、新十津川町交通安全指導員会、滝川地区広域消防事務組合新十津川消防団、新十津川町水防団、新十津川町婦人防火クラブ又は新十津川町少年消防クラブが団体本来の目的(懇親会、レクリエーション又は飲食を伴うものを除く。)のために公の施設の使用等をするとき。

新十津川町総合健康福祉センター

新十津川町農村環境改善センター

免除

3 町内の子ども会又は新十津川町文化スポーツ少年団本部に加盟する団体が成長期における教育を目的に公の施設の使用等をするとき。

全ての公の施設

免除

4 国又は北海道が行政目的で公の施設の使用等をするとき。

新十津川町総合健康福祉センター

新十津川町農村環境改善センター

5割減額

5 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(これらの者が公の施設の使用等をする際に、その介助者として同伴する者(1人に限る。)を含む。)が公の施設の使用等をするとき(町長が指定する内容の使用等をするときに限る。)。

新十津川町総合健康福祉センター

新十津川物語記念館

新十津川町立学校の体育館

新十津川町スポーツセンター

新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場

新十津川町温水プール

新十津川町そっち岳スキー場

新十津川町開拓記念館

新十津川町アートの森彫刻体験交流促進施設

5割減額

6 その他町長が特に必要と認めるとき。

全ての公の施設

免除又は5割減額