○新十津川町教育委員会傍聴人規則
平成11年11月17日教育委員会規則第7号
新十津川町教育委員会傍聴人規則
新十津川町教育委員会傍聴人規則(昭和27年新十津川町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新十津川町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を受付簿(
別記様式)に記載しなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 教育長は、傍聴席の状況により、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号の一に該当すると認められる者は、傍聴することができない。
(1) 危険物又は会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴が不適当であると認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、議場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子又は外とうの類を着用すること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となる挙動をすること。
(傍聴人の退場)
第6条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、公開しないこととする議決のあったときは、退場しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月13日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の新十津川町教育委員会公告式規則、新十津川町青少年育成センター設置規則、新十津川町教育委員会会議規則、新十津川町教育委員会傍聴人規則、新十津川町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則及び新十津川町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、この規則による改正前の新十津川町教育委員会公告式規則、新十津川町青少年育成センター設置規則、新十津川町教育委員会会議規則、新十津川町教育委員会傍聴人規則、新十津川町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則及び新十津川町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成31年4月26日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月30日の翌日から施行する。
別記様式(第2条関係)