新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付する臨時特別給付金事業を実施します。
給付要件
(1)基準日(令和3年12月10日)において新十津川町に住民登録があり、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も含む)
(注)住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると
認められる世帯(家計急変世帯)
給付額
1世帯につき、10万円手続き等
給付要件(1)に該当する方
(1)新十津川町より確認書を対象世帯の世帯主宛てに送付します。(注)確認書は、原則として住民登録の住所地に送付します。病院や施設に入院・入所など
ご不在の場合は、転送などの手続きをお願いいたします。
確認書は対象世帯へ送付済みです。
(2)確認書に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて郵送してください。
(3)本人確認の書類と受取口座の通帳(表紙の次のページ)の写しを添付してください。
(注)令和2年度特別定額給付金と同じ口座での受け取りを希望される方は、口座番号等の
記入や添付書類は不要です。
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-72-2035
FAX:0125-76-2785