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幼児教育・保育無償化

概要

 令和元年5月10日、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が可決・成立し、10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されることとなりました。認可保育所や幼稚園のほか、認可外保育施設などについても、要件を満たす方については無償化の対象となります。
 ご利用になる施設によって無償化の具体的な内容や必要な手続きなどが異なるほか、お子さまの年齢、保護者や世帯の状況によっても異なる場合がありますので、下記によりご確認ください。
(注意)延長保育料や給食費、日用品費、行事費、通園バス費などの費用無償化の対象外となりますが、給食費のうち、副食費については、町独自で月額4,500円を上限に無償化します。

 幼児教育・保育の無償化の制度について詳しく知りたい方は、内閣府ホームページでご確認ください。
 

開始時期

 令和元年10月1日
 

対象者

 無償化の対象者となるには、下表のとおりお子さまの年齢により条件があります。
 
年齢(クラス年齢) 世帯の条件 備考
0~2歳児 住民税非課税世帯 保育の必要性(就労、妊娠・出産、疾病など)の認定が必要
3~5歳児 全ての世帯 小学校入学前の3年間が対象。ただし幼稚園および認定こども園(幼稚園部分)は満3歳から対象
 ★クラス年齢とは、園を利用する年度における4月1日時点の年齢を指します。
 ★3~5歳児の方が、認可外保育所、幼稚園の預かり保育などを利用する場合も保育の必要性の認定が必要となります。

対象となる施設と無償化の内容

・認可保育所、認定子ども園、新制度移行幼稚園など(特定教育・保育施設)

   保育料(利用者負担額)が無償となります。

   現行の支給認定を受けていれば、新たな認定申請などは不要です。
 (町内では、新十津川保育園、新十津川幼稚園(令和2年4月1日から)が該当となります。)
 

・私学助成幼稚園

   月額25,700円を上限に入園料と保育料が無償となります。

   無償化には、申請が必要となりますので、保健福祉課までお問合せください。
 (令和2年4月1日時点で、町内で該当する園はありません。)

・幼稚園の預かり保育(一時預かり事業幼稚園型)

  幼稚園の預かり保育(一時預かり事業幼稚園型)を利用している場合、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの利用料が無償となります。

  無償化には、申請が必要(保育の必要性の認定を含む)となりますので、保健福祉課までお問合せください。
  なお、利用料については、償還払い(いったん利用料を納めていただき、その後、申請により払い戻す方式)となります。

・認可外保育施設など

  認可外保育施設に加え、一時的保育事業、病後児保育事業、一時預かり事業などが対象となり、お子さまの年齢、世帯条件によって、無償化上限額が異なります。   

   0~2歳児(住民税非課税世帯) 月額上限 42,000円
   3~5歳児                              月額上限 37,000円


  無償化には、申請が必要(保育の必要性の認定を含む)となりますので、保健福祉課までお問合せください。 
  なお、利用料については、償還払い(いったん利用料を納めていただき、その後、申請により払い戻す方式)となります。 

新十津川町内の無償化対象施設・事業

 公示
 
(注意)
  無償化の対象となる施設・サービスは、認可保育所などのいわゆる新制度施設である「特定教育・保育施設」のほか、私学助成幼稚園や認可外保育施設などを含む、市町村の確認を受けた「特定子ども・子育て支援施設など」となります。
 

就学前の障がい児の発達支援について

 就学前の障がい児の発達支援を利用する3歳から5歳までのお子さまの利用料が無償となります。
 

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035
FAX:0125-76-2785

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