産業・まちづくり

トップページ  >  産業・まちづくり  >  産業  >  商工業  >  創業支援  >  創業支援等事業計画

ここから本文です。

創業支援等事業計画

概要

 町では、産業競争力強化法に基づき、「新十津川町創業支援等事業計画」を策定し、平成30年12月26日に国の認定を受けました。

 この計画に基づき、町は、新十津川町商工会、北門信用金庫新十津川支店と連携し、町内で創業を希望する方への支援に取り組みます。

 

 創業支援等事業計画概要図(PDF/309KB)
 

特定創業支援等事業による優遇措置

 創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受けた方は、町が交付する証明書により、優遇措置を受けることができます。
 

創業支援等事業

新十津川町商工会となります

 

特定創業支援等事業

 創業支援等事業者から、1か月以上にわたる4回以上の継続的な相談を通じて、創業時および創業後の経営に必要となる、経営、財務、人材育成、販路開拓についての知識習得のための支援を受ける事業です。
 


 

優遇措置

  1. 会社設立時の登録免許税の軽減
    事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人の方が、町内で会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する際に、登録免許税が軽減されます。
    株式会社または合同会社 資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額15万円の場合は、7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円)
    合名会社または合資会社 1件につき6万円→3万円
  2. 創業関連保証の特例
    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を創業開始の6か月前から受けることが可能です。(別途信用保証協会または金融機関の審査を受ける必要があります。)
  3. 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足
    創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能です。(別途審査を受ける必要があります。)
  4.  日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引下げ
    新規開業支援資金の貸付利率の引下げの対象として、同資金を利用することができます。(別途審査を受ける必要があります。)

お問い合わせ

産業振興課商工観光グループ
電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785

創業支援

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る