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児童手当

児童手当とは

 家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学校修了までのお子さんを養育している人に、児童手当を支給します。
 

支給対象者

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の331日まで)の児童を養育している方
 なお、児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則、その施設の設置者や里親などに支給します。
 

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
所得制限
限度額内
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校終了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
所得制限限度額を超えた方
(特例給付)
一律5,000円
所得上限限度額を超えた方 支給なし
・第1子・第2子・第3子の数え方は、18歳未満の年度末を迎えるまでの児童の出生順です。
所得上限限度額を超えた方は、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。


<所得制限限度額>
扶養親族
などの数
所得制限
限度額
収入額
目安
所得上限
限度額
収入額
目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960.0万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002.1万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,042.1万円 1,048万円 1,276万円
扶養親族が6人以上の場合の所得制限限度額は、1人追加毎に38万円を加算した額となります。
 

支給時期

  原則として毎年、支給月(6月、10月2月)の5日(休日の場合は、直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
   例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

必要な届出

 児童を養育している方が町内にお住まいの場合、保健福祉課で申請が必要です。
 申請は出生や転入などから15日以内となっています。
 申請が遅れると原則、遅れた月分の手当てを受け取れなくなりますので、ご注意ください。
 
  • 他市町村から町内に転入したとき(認定)
  • 子の出生などで養育する児童が増えたとき(認定または増額改定)
  • 養育する児童が減ったとき(減額改定)
  • 他市町村へ転出したとき(消滅)
  • 受給者が公務員になったとき(消滅)
  • 現況届(毎年6月)が届いたとき
  • 町内で受給者または児童の住所が変わったとき(住所変更)
  • 受給者または児童の名前が変わったとき(氏名変更)
  • 手当ての受け取り口座を変更する場合(金融機関変更)

 それぞれ必要な書類などがありますので、詳しくは、保健福祉課子育て・福祉グループまでお問合せください。

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035

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