産業・まちづくり

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企業誘致

企業誘致に係る優遇措置

新十津川町企業振興促進条例に基づく新設の投資額が1,000万円以上である場合、固定資産税の10年間免除(土地・家屋は10年、償却資産は5年)、投資額の20%、施設設備賃料の20%、新規雇用者(町民)賃金支払額の5%を助成します。
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お問い合わせ

産業振興課商工観光グループ
電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785

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