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事業資金保障融資制度

目的

 中小企業者に対する事業資金の融資のあっせんおよび当該融資の利子の補給を行うことにより、中小企業の経営基盤の強化を図り、商工業の活性化に寄与することを目的とします。
 

貸付金

種類 限度額 利率 償還期間および方法
設備資金
(設備投資)
1,000万円 年利9.855%以内で、長期プライムレートに準ずることとします。
(短期については、マイナス0.1%)
7年(据置6カ月)以内の月賦償還とします。
運転資金
(経営維持)
500万円 5年(据置6カ月)以内の月賦償還または、1年以内の一括償還とします。
特別資金
(公共事業対応)
2,500万円 10年(据置1年)以内の月賦償還とします。
 

利子補給

 資金ごとの借入利率(年利)の1/2以内を利子補給します。ただし、利子補給の利率は最高2.5%までです。
(景気後退下における緊急経済対策の特例措置として、平成21年1月1日から平成33年3月31日の間は借入利率の10分の10を利子補給します。ただし、利子補給の利率は最高5%までです。)
 

融資の条件

  1. 設備資金
    1名以上の連帯保証人を設定し、または北海道信用保証協会の保証に付さなければなりません。
  2. 運転資金
    300万円までは保証人は不要とするが、超える場合は、1名以上の連帯保証人、または信用保証協会の信用保証のどちらかを付するものとする。
  3. 特別資金
    1名以上の連帯保証人を設定し、または北海道信用保証協会の保証に付さなければなりません。また、1,000万円を超える場合は、北海道信用保証協会の信用保証に付さなければなりません。
 

担保

 融資機関は必要に応じて、物上担保を必要とする。
 

貸付資格

  1. 商工会に入会している者
  2. 本町に1年以上住所を有している者で、他に低金利融資を受ける方途のない真に必要と認められる者
  3. 町税などを滞納していない者

お問い合わせ

新十津川町商工会
電話:0125-76-2571
FAX:0125-76-4445

産業振興課商工観光グループ
電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785

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