<70歳未満の高額療養費>
- 被保険者ごとに、月の1日から末日までの1カ月ごとに計算
- 同一病院、診療所ごとに計算(診療科が複数ある病院では、診療科ごと)
- 入院、外来、歯科ごとに計算(院外処方せんによる調剤は外来に合算)
- 入院時の食事代や差額ベット代などの保険適用外は対象外
1カ月の自己負担限度額
区分(旧ただし書所得) | 自己負担限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) | |
住民税 課税世帯 |
901万円超 600万円超~ 901万円以下 |
252,600円+(医療費が842,000円を超えたときは 超えた分の1%を加算) 167,400円+(医療費が558,000円を超えたときは 超えた分の1%を加算) |
140,100円 93,000円 |
210万円超~ 600万円以下 210万円以下 |
80,100円+(医療費が267,000円を超えたときは 超えた分の1%を加算) 57,600円 |
44,400円 44,400円 |
|
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
<限度額が4回目以降になるとき>
過去12カ月以内に、ひとつの世帯で高額療養費の支給を4回以上受けるとき、4回目以降の限度額は低くなります。
<世帯で合算して限度額を超えたとき>
ひとつの世帯内で、同じ月で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
<払い戻しの申請に必要なもの>
- 医療費の領収書
- 印鑑
- 世帯主の預金口座のわかるもの
- 高額療養費支給申請書(PDF/27KB)
- 高額療養費支給申請書(Word/172KB)
高額療養費制度
医療機関に受診した際にかかった医療費が高額になったときに、本人の負担が軽くなるように、医療費の支払いが自己負担限度額までになる制度です。医療機関の窓口で、この制度の適用を受けるためには、あらかじめ申請して限度額適用認定証(非課税世帯は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けなければなりません。限度額適用認定証の申請
限度額適用認定証は、国民健康保険税の滞納がない世帯に限り交付するものです。申請の際には、国民健康保険証および印鑑を持参してください。世帯構成に変更がある場合
限度額適用認定証の交付を受けている世帯の国保被保険者の構成に変更があったときは、変更後の状況により、新たな限度額適用認定証を交付することがあります。認定証の有効期限など
申請した日の属する月の初日から適用になり、7月31日で期間が満了します。毎年申請が必要ですので、該当する方は更新の手続きをしてください。
入院の際の食事代は、入院時の食事負担金のページをご覧ください。
お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ
〒073-1103
北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話 0125-76-2130
FAX:0125-76-2785