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学生納付特例

学生本人が一定所得以下の場合には、親に保険料負担を求めることなく、本人が社会人になってから保険料を支払うことを期待して、学生期間中は保険料納付を要しない特例制度です。承認期間は4月から3月までです。
 

納付特例の対象となる学生

納付特例の対象となるのは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他教育施設など(1年以上の課程)に在学する20歳以上の学生または生徒です。
所得基準は、半額納付と同額です。
 

申請に必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 学生証の写しまたは在学証明書
 

納付猶予、学生納付特例が承認されると

老齢基礎年金を受けるための資格期間には 受給資格期間に入ります。
受け取れる老齢基礎年金の金額は 年金額に反映しません。
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは 保険料を納めたときと同じ扱いです。
あとから保険料を納めることは 10年以内なら納めることができます。
(3年目以降に納める場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。)

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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