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非自発的失業者の軽減

非自発的な理由で失業(離職)した方が国保に加入した場合、国保税などが軽減されます。
 

対象者

次の全ての条件を満たす方が対象です。
 
  • 失業(離職)時点で65歳未満の方
  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
(注意)特定受給資格者とは、倒産・解雇などにより離職された方です。
(注意)特定理由離職者とは、雇い止めなどにより離職された方です。
 

確認方法

特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の第1面の、旧様式であれば「13 離職年月日 理由」欄に、新様式であれば「12 離職理由」欄に記載されている番号で確認します。
 
  • 特定受給資格者理由コード 11、12、21、22、31、32
  • 特定理由離職者理由コード 23、33、34

上記のコードが記載されている方が対象となります。
 

軽減の内容

国保税額の軽減

国保税額は、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして算定を行います。
 

自己負担限度額などの軽減

高額療養費の自己負担限度額などの判定は、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして判定します。
 

軽減期間

軽減期間は、離職の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。
(注意)雇用保険の失業など給付を受ける期間とは異なります。
 

申告方法

軽減を受けるには申告が必要です。次のものをお持ちになって住民課町税グループへお越しください。
  • 雇用保険受給資格者証

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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