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医療費や保険料など家計からの支出に対する控除

種類 要件 控除額
雑損控除 災害、盗難、横領などによって生活資産に損害を受けたり、その損害によってやむをえない支出をした場合。
  1. (損失の金額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×10%)
  2. (災害関連支出の金額-保険等による補てん額)-5万円
のいずれか多い方の金額
医療費控除 本人または本人と生計を同じくする配偶者および親族のために医療費を支払った場合 (医療費の金額-保険金等による補てん額)から、
  1. 総所得金額等×5%
  2. 10万円
のいずれか少ないほうの金額を差し引いた額(上限200万円)
社会保険料控除 本人または本人と生計を同じくする配偶者および親族が負担すべき社会保険料を支払った場合 支払った金額
小規模企業等共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除
(1)新契約
 
  1. 一般生命保険料
  2. 介護医療保険料
  3. 個人年金保険料
上記1~3の合計額(限度額7万円)
 
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超
32,000円以下
支払保険料×50%+6,000円
32,000円超
56,000円以下
支払保険料×25%+14,000円
56,000円超 一律に28,000円

(2)旧契約
 
  1. 一般生命保険料
  2. 個人年金保険料
上記1と2の合計額(限度額7万円)
 
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超
40,000円以下
支払保険料×50%+7,500円
40,000円超
70,000円以下
支払保険料×25%+17,500円
70,000円超 一律に35,000円
(3)新契約と旧契約の適用 新契約と旧契約の双方について控除の適用を受け
る場合、それぞれ上の算式により計算した控除額
の合計額(限度額28,000円)
地震保険料控除 (1)地震保険料 50,000円以下 支払金額の50%
50,000円超 一律に25,000円
【経過措置】
(2)平成18年末日までに締結された長期損害保険契約
5,000円以下 支払保険料の全額
5,000円超
15,000円以下
支払金額×50%+2,500円
15,000円超 一律に10,000円
(3)両方支払った場合 (1)と(2)の合計額(限度額25,000円)
一契約中に地震保険と旧長期損害保険の両方が含まれている場合は、どちらか片方の保険のみを適用できます。
寄附金控除 平成20年度税制改正により、「所得控除方式」から「税額控除方式」となりました。
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お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

所得控除

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