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個人住民税の税額は

個人住民税の額は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の合計により算出します。


なお、次の条件に該当する人は、所得割も均等割もかかりません。
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万3999円以下)であった人

お問い合わせ

住民課町税グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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