助成を受けるためには、事前に利子補給対象事業者としての指定を受け(指定申請の受付は令和3年7月1日(木)から令和3年7月30日(金)までを予定しております。)、指定を受けた後の令和5年度から令和8年度までの各年度に償還利子補給の助成に係る申請が必要です。
指定申請方法などの詳細は、指定申請受け付けが近づきましたらお知らせいたします。
【利子補給対象事業者要件】
●新十津川町に住所を有する事業者
●令和3年3月31日までに、別表の融資を受けた事業者であって、国などが行う当初3年間の償還利子が無利子になる制度の要件に該当する事業者
●新十津川町の公租公課を滞納していない事業者
【助成内容】
別表の対象融資に係る4年目から6年目までの償還利子を助成
別表 対象融資制度等一覧表(PDF/59KB)
お問い合わせ
産業振興課商工観光グループ電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785