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飼い犬の手続きと管理

犬の飼い主に課せられる義務

 狂犬病予防法では、狂犬病のまん延を防ぐことを目的に、犬の飼い主にいくつかの義務を課しており、もし違反があれば、罰金が課せられることもあります。
  • 居住している(犬を飼っている)市町村に飼い犬を登録し、「鑑札」の交付を受けること。
  • 飼い犬の所在地や飼い主に変更があった場合は、届け出ること 。
  • 毎年1回狂犬病予防注射を受け、「注射済票」の交付を受けること。
  • 「鑑札」や「注射済票」を、飼い犬に付けること。

新たに犬を飼うときは

●犬の登録申請
 新十津川町内で新たに犬を飼うときは、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に新十津川町へ登録の申請をし、「鑑札」の交付を受けなければなりません(登録手数料:1頭につき3,000円)
 犬の登録申請書(word/18KB)

●狂犬病予防注射
  • 生後91日以上の飼い犬は毎年4月1日~6月30日に、狂犬病予防注射を受けなければなりません。狂犬病予防注射は動物病院か、町が実施する予防注射の地域巡回で必ず受けてください。
  • 病気・体調不良などの理由により、予防注射が猶予される場合があります。詳しくは、獣医師にご相談ください。
  • 地域巡回の実施案内は、毎年5月上旬頃に飼い犬を登録している飼い主の方に送付しています。また、町広報誌5月号でもご案内していますもし案内が届かない場合は、役場住民課住民活動グループまでお問い合わせください。
  • 地域巡回で予防注射を受けた場合は、「注射済証」と「注射済票」を一括して交付しますが(注射代金:1頭につき3,240円)動物病院での予防注射では「注射済票」は交付されませんので、動物病院で交付された「注射済証」を役場住民課住民活動グループに提出し、必ず「注射済票」の交付を受けてください(交付手数料:1枚につき550円)
  • 令和5年地域巡回スケジュール【広報しんとつかわ掲載分】(PDF/369KB)
 

飼い犬が死亡したときは

 飼い犬が死亡したときは、「犬の死亡届」を、交付済みの「鑑札」と「注射済票」と一緒に提出してください(「鑑札」と「注射済票」がお手元にない場合は、死亡届の摘要欄に理由を記載いただくか、お手続きの際にその旨をお伝えください)。
 犬の死亡届(word/17KB)
 

飼い主や飼い犬の登録情報に変更があったとき・飼い主が変わったときは

 登録済みの飼い犬について、飼い主の氏名や住所などに変更があった場合は、変更の届け出を行ってください。変更の届け出がされていない場合、予防注射の案内など、大事なお知らせが届かない場合がありますのでご注意ください。
 飼い犬を譲った・譲り受けた場合は、飼い犬を譲り受けた方(新しい飼い主)が、新たに犬を飼う場所の市町村で手続きを行うことになります。

 
変更の内容 手続きの方法

飼い主の氏名が変わった
新十津川町に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください。
町内で転居した
他の市町村から新十津川町に転入した 新十津川町に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください(前の市町村で交付を受けた「鑑札」と「注射済票」を、届け出の際に一緒に提出してください)。
新十津川町から他の市町村に転出した(注意) 転出先の市町村に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください(新十津川町で交付を受けた「鑑札」と「注射済票」を、届け出の際に一緒に提出してください)。
町内の方に飼い犬を譲った 新しい飼い主が新十津川町に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください(現在交付を受けている「鑑札」と「注射済票」は、新しい飼い主にお渡しください)。
他の市町村の方に飼い犬を譲った(注意) 新しい飼い主が飼い始める市町村に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください(現在交付を受けている「鑑札」と「注射済票」は、新しい飼い主にお渡しください)
飼い犬を譲り受けた 新十津川町に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください(前の飼い主から、現在交付を受けている「鑑札」と「注射済票」を引き継ぎ、届け出の際に一緒に提出してください)。
 犬の登録事項変更届(新十津川町への届け出用)(word/20KB)
 
注意 他の市町村への届け出には、その市町村の様式をお使いください。
 

鑑札や注射済票を紛失・き損したときは

 「鑑札」と「注射済票」を紛失・き損したときは、必ず役場住民課住民活動グループで再発行の手続きをしてください(再発行手数料:鑑札1,600円、注射済票340円)。
 

飼い犬の管理について

  • 散歩のときは必ずリードでつないで散歩し、首輪やリードは定期的に点検しましょう。
  • 盲導犬、警察犬などの特別な場合を除いて、飼い犬は常に係留しておかなければなりません。また、犬舎の内外は、常に清潔にし、衛生害虫の発生を防止するとともに、門、戸などの人の見やすい場所に飼い犬のいる旨の表示をしましょう。
  • 飼い犬の散歩中は歩行者などに注意し、糞などは飼い主が責任を持って片付けましょう。
  • 飼い犬が人畜その他に危害を加えた場合は、速やかに新十津川町に届け出を行ってください。

お問い合わせ

住民課住民活動グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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