産業・まちづくり

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情報公開制度

新十津川町情報公開条例(平成12年施行)に基づき、新十津川町が保有する情報を広く公開する制度です。
この制度は、町民が町政に理解と信頼を深め、積極的に町政に参加することを目的としています。
 

情報公開制度を実施する機関

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会
 

情報公開制度の基本原則

  • 町が保有する情報は、公開することを原則とし、例外として非公開とする情報は、合理的な理由のある必要最小限のものとする。
  • 個人のプライバシーに関する情報は、基本的人権の尊重の立場から最大限に保護する。
  • この制度は、町民に有効に活用されるため、町民に分かりやすく利用しやすい制度とする。
 

公開請求の対象となる情報

 実施機関が、職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真(マイクロフィルムを含む)、および電磁的記録(CD-R、USBメモリなど)で組織的に保有しているものが対象となります。原則として全ての情報が公開となりますが、例外として次のような情報は公開できないことがあります。
 

対象外情報

  • 個人のプライバシーに関する情報
  • 法人などの情報で、公開することにより法人などの正当な利益を害する情報
  • 公共の安全(人の生命、身体などの保護や犯罪の予防)・秩序の維持に支障が生ずる情報
  • 町と国などとが相互に実施する事業に関する情報であって、公開することにより国などとの信頼関係が著しく損なわれる情報
  • 町などの事業の意思形成に関する情報であって、公開することにより意思形成に著しい支障が生ずる情報
  • 町などが行う事業に関する情報であって、公開することにより、事業の目的を損ないまたは事業の執行に著しい支障が生ずる情報
  • 法令などにより公開することができない情報
 

公開請求できる方

  • 町内に住所を有する方
  • 町内に事務所または事業所を有する個人または法人その他の団体
  • 町内に存する事務所または事業所に勤務する方
  • 町内に存する学校に在学する方
  • 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務または事業に利害関係を有するものとして、次の各号のいずれかに該当するとき。
    • 施機関によって処分を受けた者が自己の権利または利益に影響を受け、または受けるおそれがあるとき。
    • 町内に土地または建物を有している者が町の都市計画、施設建設、道路整備などにより、当該資産に影響を受け、または受けるおそれがあるとき。
    • 町に隣接する地域に居住している者が町の行政により居住環境など生活に直接影響を受け、または受けるおそれがあるとき。
    • 町の公の施設の利用者が当該施設の利用に関して自己の権利または利益に影響を受け、または受けるおそれがあるとき。
公文書公開請求書(WORD/56KB)
 

情報公開の申出

なお、上記以外の方であっても、申出があった場合は、支障のない範囲内で情報の公開(任意的公開)を行っています。ただし、この措置は、条例上の請求権の行使でありませんので、公開または非公開の決定に対して不服申立ての対象とはなりません。

公文書公開申出書(WORD/19KB)
 

運用状況

お問い合わせ

総務課総務グループ
電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785

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