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利用案内

♦新型コロナウイルスに係る施設の利用について♦
マスク着用は個人の判断を尊重しますが、咳やクシャミをする際は、ハンカチで鼻や口を覆うなど、他の利用者へのご配慮をお願いします。


申込み方法

  • 申請書により、直接窓口でお申し込みください。
  • 申込みの受付は、平日8時45分から17時30分です。
  • ゆめりあホール(生甲斐ホール)の受付開始日は、使用予定日の6カ月前からです。
  • ゆめりあホール以外の施設は3カ月前から受付します。

ゆめりあ使用許可申請書様式

 なお、申請書上の生甲斐ホールは、ゆめりあホールとなります。
 

開館時間

9時~21時
 

休館日

12月30日~1月5日
 

使用料

使用する日の前日までに納めてください。原則として、納めていただいた使用料はお返しできません。
 

使用にあたって

  • 使用時間には、準備(搬入や仕込み)から後片付け(搬出)までの時間を含みますので、時間内に終了するようご留意ください。
  • 使用時間を超えた場合は、追加の使用料をいただきます。
  • 使用を終えたときは、部屋および附属の設備などは使用する前の状態に戻してください。
  • 使用により建物や附属設備などを損傷もしくは汚損または滅失したときは、その損害を賠償していただきます。
  • 許可なく物品の販売、募金、署名などの行為を禁止します。
 

守っていただくこと

  • ゴミはお持ちかえりください。
  • 危険物の持ちこみ、火気の使用はしないでください。
  • 広告宣伝などの掲示物は、事前に許可を受けてください。
  • 使用中の貴重品などの管理は、使用者の責任において行ってください。
  • 盗難がありましても当館は責任を負いません。
  • 指定場所以外での飲食はご遠慮ください。
  • 館内は全館禁煙となっています。
 

使用の報告

使用を終えたときは、必ず使用報告書により使用者人数などの結果を報告してください。
 

使用を許可できない場合

  • 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
  • 使用申請の内容に偽りがあるとき。
  • その他当館の管理上支障があると認められるとき。
 

使用目的の変更の禁止

使用者は、許可を受けた目的以外に当館を使用できません。
使用者は、使用の権利を他の人に譲渡したり転貸しできません。
 

使用料の減免

ご利用の内容によっては、使用料が免除または5割減免されることがあります。

国や道、町内の小中学校、社会教育や福祉の団体(新十津川町公の施設の使用料等減免条例別表中の減免団体)が、団体の本来の目的のために使用するとき。ただし、懇親会、レクリエーション、飲食を伴う利用の場合を除きます。
 

使用料の還付

次の場合に限り、納められた使用料の一部または全部をお返しします。
  • 天災やその他の使用者の責めに帰さない理由により使用ができなくなったとき。
  • 使用日の3日前までに使用の許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めたとき。

お問い合わせ

教育委員会事務局社会教育グループ
電話:0125-76-4233
FAX:0125-76-3223

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