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ひとり親家庭等医療費助成

母子家庭、父子家庭などの方が病院などで診療を受けたときの保険診療に係る医療費を助成します。助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要です。
 

対象になる方

  • 20歳未満の子を扶養している配偶者がいない方とその子
  • 両親の行方不明、死亡などにより両親以外の方に扶養されている20歳未満の子
20歳未満とは、20歳に達した日の属する月の末日までの間にある方です。
 

助成の内容

区分 自己負担額
3歳未満 なし
3歳以上 住民税非課税世帯
住民税課税世帯 医療費の1割

初診のときの一部負担金を助成します。
高校生までは子ども医療費助成の対象になりますので、医療費を支払ったときは、町に払戻しの申請をしてください。
なお、ひと月の自己負担限度額は次のとおりですので、この額を超えて支払いをしたときは、払戻しの申請をしてください。
 
ひと月の自己負担限度額 外来のみ 18,000円(平成30年8月診療分から)
年間(8月から翌年7月診療まで)上限額は144,000円になります。
入院+外来 57,600円
過去12か月以内に同一助成者かつ同一世帯で上限に達した月がある場合(多数回)は、4回目以降は44,400円となります。
父および母は、入院および指定訪問看護のみが助成の対象になります。
 

受給者証の交付申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑
 

払い戻しの申請

自己負担限度額を超えて医療費を支払ったときは、次のものを持参のうえ払戻しの申請をしてください。
 
  • 医療機関が発行した領収書
  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 印鑑
  • 振込先の分かるもの

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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