入院時の食事代
区分 | 1食につき | |
住民税課税世帯に属する方 | 460円 | |
住民税非課税世帯に属する方 | 過去1年間の入院日数が90日以下 | 210円 |
過去1年間の入院日数が91日以上 | 160円 | |
所得が一定基準に満たない70歳以上の方 | 100円 |
療養病床に入院する65歳以上の方の食事代および居住費
区分 | 金額 | |
住民税課税世帯に属する方 | 入院時生活療養(1)を算定している医療機関に入院している方 | 食事代 460円/食 居住費 370円/日 |
入院時生活療養(2)を算定している医療機関に入院している方 | 食事代 420円/食 居住費 370円/日 |
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住民税非課税世帯に属する方 | 低所得2 | 食事代 210円/食 居住費 370円/日 |
低所得1 | 食事代 130円/食 居住費 370円/日 |
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低所得1の方で老齢福祉年金を受給している方 | 食事代 100円/食 居住費 0円/日 |
●難病など入院医療の必要性の高い方は、入院時の食事代の区分により食事代のみの負担となります。
○低所得2とは
同一世帯の国保加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の方
○低所得1とは
同一世帯の国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ各種収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金所得の控除額は80万円として計算)
申請に必要なもの
- 印鑑
- 保険証
- 90日を超える入院のときは、超えたことがわかるもの(医療機関の領収書など)、すでにお持ちの減額認定証
有効期間
申請した日の属する月の初日から翌年7月末日まで。ただし、交付申請が1月から7月までのときは、その年の7月末日となります。お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785