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精神障害者手帳

対象

精神疾患を有し、精神障がいのため長期にわたり日常生活、または社会生活に支障のある方で初診日から6カ月以上経過している方
 

内容

障害の程度によって1級から3級の3段階まで区分されます。
 

手続

障害年金を受けている方

  • 申請書(窓口備え付け)
  • 同意書
  • 障害年金証書
  • 最近の年金振込通知書(なければ振り込まれている預金通帳)
  • 障害年金裁定通知書
  • 写真(サイズ 縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
 

障害年金を受けていない方

  • 申請書(窓口備え付け)
  • 診断書(障害者手帳用)
  • 写真(サイズ 縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035

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